私はクルマが好きだ。今の軽自動車に乗るようになってからは、その軽自動車が持つ「毒」に侵されて、少しずつ私の使いやすいように「改良」していった。これからも可能な限り乗り続けたいと思うし、時間とカネの余裕があれば、さらに「改良」を重ねたいと思っている。
だけど、軽自動車だというだけでナメられてしまうことも、事実として存在する。事少ないながらも、それは厳然たる事実だ。しかし、軽自動車と普通自動車以上のクルマとケンカしても、勝ち目は全く無いと言っても良いだろう。軽自動車が普通車以上に勝る点は、ひょっとしたら車重の軽さ、だけかもしれないな。あとは、小回りくらいか。
だけど、道路を走る以上、速度差があるクルマと遭遇したら、さっさと抜き去るか、あるいはとっとと先に行ってもらうかして、無駄に絡まない方がイイと思う。私は、それがお互いのためだとも思っているから。
そうは思っていても、やっぱりクルマの中で悪態をつきたくなる運転をする輩は、バックミラーの中に消し去ったと思っていても、逆にウィンカーを左に上げて先に行ってもらおうと思っても、粘着的に絡み続けるんだな。他に走っているクルマが結構いて、車線も複数あってその流れの速さが違うときは、その流れの間を泳ぐようにして「逃げて」、十分距離を置いたところでその道から外れる、なんてこともしたりする。
でも、車線が複数あって、それで工事だったり事故だったりで車線規制が敷かれる場合、軽だからとウィンカーを上げても入れてくれない、ケツの穴の小さい野郎もやっぱりいるんだよなぁ。悲しいことに。
何なんだろう、「鉄の箱」に入ることで自分が偉くなったとでも勘違いしてるのかしら? 1トン以上の鉄の塊を、本来なら自分の持っている力だけでは動かせない速度で動かしているという認識、想像力がないのかな?
それにしても、このニュースはあまりに酷い。酷過ぎる。
だって、嫌がらせをした相手とは無関係な人を殺しているんだもの。
「カチンときた…」暴走トレーラーで男性死亡 危険運転致死罪で起訴 捜査当局を動かした遺族の思い
2013.4.6 18:00 [衝撃事件の核心]
東京都大田区で3月15日、軽乗用車を追い抜こうとして急ハンドルを切ったトレーラーの荷台部分が、対向車線を走っていた軽ワゴン車にぶつかり、運転手の男性が死亡した。警視庁は自動車運転過失傷害容疑で、トレーラーの運転手で福島県いわき市、運送業、佐藤賀津彦容疑者(45)を逮捕し、法定刑の上限が懲役20年となる危険運転致死容疑で送検。東京地検は4月5日、同罪での起訴にこぎ着けた。「カチンときた…」。佐藤容疑者の口から飛び出したのは、身勝手極まりない動機だった。(荒船清太)
■悲しみに暮れる妻「処罰感情強い」
「今も心が落ち着きません。夫のことはいまだに話せません。そっとしておいてください」
死亡した横浜市鶴見区、自営業、渋谷崇さん(43)の妻は言葉少なにこう語った。渋谷さん夫妻は結婚した約20年前から生花店を営み、渋谷さんは事故当日の3月15日も、現場に近い大田市場に仕入れに向かっていて事故に巻き込まれ、命を落とした。
「軽乗用車に抜かれたことにカチンときた」
事故の2日後、捜査員から佐藤容疑者が動機をこう供述していると伝えられたが、妻は今もどう受け止めていいのかは分からない。渋谷さんが精魂込めて切り盛りしていた店は、渋谷さんの母と2人で続けていくという。
「家族の処罰感情も強い」。送検段階で、自動車運転過失致死罪から危険運転致死罪に引き上げた理由を、捜査関係者はこう語る。ずさんな運転が招いた「死」という重い結果に、捜査当局は厳罰を科す姿勢を示すことで応えたという。
事故は、3月15日午前10時20分ごろ、大田区南蒲田の片側2車線の国道15号で発生。トレーラーの荷台部分が対向車線にはみ出し、渋谷さんの軽ワゴン車に急接近した。
予想外の方向からの衝撃に、渋谷さんはハンドルを切る余裕がなかったとみられる。軽ワゴン車は右半分の運転席と後部座席のドアがつぶれてちぎれ、渋谷さんの体も飛ばされた。即死だったという。
トレーラーはそのまま逃走したが、約30分後、現場から約6キロ先の工業地帯で荷台部分が損傷したトレーラーが走っているのを警察官が発見。佐藤容疑者が容疑を認めたため、蒲田署は自動車運転過失傷害容疑で逮捕した。「仕事に行って戻ってこようと思っていた」。佐藤容疑者はこう弁明したという。
■「嫌がらせ」で割り込み、急ブレーキ
なぜ、見通しのいい片側2車線の直線道路で悲劇が起きたのか。それは、事故現場の約500メートル手前の交差点で、軽乗用車が加速しながら追い抜いていったことに腹を立て、佐藤容疑者がトレーラーを暴走させたことが発端だった。
捜査関係者によると、佐藤容疑者は左側の走行車線で時速70~80キロに加速し、右側の追い越し車線を先行していた軽乗用車に追いつくと、急ハンドルで車線変更して前方に割り込み、「嫌がらせのために」(佐藤容疑者の供述)、急ブレーキを踏んだという。
ところが、その弾みでトレーラーの荷台部分が右に急旋回し、制御できぬまま対向車線にはみ出し、渋谷さんの軽ワゴン車に衝突した。現場にはトレーラーのタイヤ痕が克明に刻まれていた。
犬が尻尾を振るように荷台部分が急旋回する現象は、「スイング現象」と呼ばれる。スピードを出して急ブレーキをかけると、荷台の後輪がロックされ、車両との連結部分を起点に文字通り「スイング」してしまうのだ。
捜査関係者は「大型車の運転手であれば誰もが知っている」と指摘する。
■最長懲役20年「短絡すぎる犯行」に警鐘
スイング現象に渋谷さんの死、ひき逃げ、さらに「カチンと来た」という佐藤容疑者の供述-。警視庁は重大な死亡事故とみて、送検段階で危険運転致死容疑に切り替え、捜査の指揮を蒲田署長から交通部長に格上げし、交通捜査課を中心に捜査を続けた。
危険運転致死傷罪は、平成11年に東名高速で飲酒運転の大型トラックが乗用車に追突し、女児2人が死亡するなどした事故をきっかけに13年に新設され、死亡させた場合には最長20年の懲役が科せられる重罪。ただ、罪の構成要件が厳しく、適用が断念されることも少なくなかった。
警視庁と東京地検は今回、佐藤容疑者の暴走運転が、同罪を規定した刑法208条の2のうち第2項の「妨害目的の運転」に当たると判断。さらに、「錯誤」という刑法上の理論を組み合わせることで、構成要件を満たしたという。
妨害目的の運転は《人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を死傷させた》場合を規定している。
佐藤容疑者が腹いせに軽乗用車の前に割り込んだ疑いが強く、妨害目的は問題ないとみられるが、妨害の対象となった軽乗用車は渋谷さんの車とは異なる。
ただ、捜査関係者は「刑法には、Aさんを殺害しようとしてBさんを誤って殺害した場合にも殺意が認められる『錯誤』という理論がある」と指摘する。この理論を当てはめ、「軽乗用車を妨害する目的で、渋谷さんの車に当たって死亡させてしまった」という形で起訴にこぎ着けた。
「あまりにも短絡的な犯行。遺族としては殺人以上に悲しいことかもしれず、危険運転致死罪で立件する意義がある」。捜査関係者はこう強調した。
プロなんだろ? それでメシ食ってんだろ? 会社の看板背負ってんだろ?
こういう行為を行うってことは、過去にも同様なことを行っていたと想像できる。そういう嫌がらせをしている場面を見たとして、そのトラック、トレーラーに会社名、電話番号が書かれてあったら、私だったらその会社にクレーム入れるな。
抜かれることがそんなに嫌かね。だったらハンドル握らない方が良いと思うな。この運転手がどれだけの間塀の中にいるのか分からないけど、もし可能なら一生塀の外に出てきてほしくない。
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